<警防本部長が発令する武力警戒態勢の発令基準>
発令基準 | 配備人員 |
次のいずれかによる 1 管内等に武力攻撃災害等が発生する前に国民保護法第44条により武力攻撃事態等 対策本部長が発令する警報が、管内等に発令された場合 2 管内等に武力攻撃災害等が発生する前に国民保護法第99条により東京都知事が発令する 武力攻撃災害緊急通報が、発令された場合 3 武力攻撃災害等の兆候を発見した者の通報から、管内等に武力攻撃災害等が発生する おそれがあり、警防本部長がこれに対処する必要があると認められた場合 4 1から3までにかかわらず、警防本部長が、武力警戒態勢による消防活動体制の強化が 必要と認めた場合 |
必要な人員を次の区分から選択する 1 発令時に勤務している職員並びに所属長が活動体制の強化に必要と認める数の職員及び 消防団員とする。 2 全職員及び全団員 |
<警防本部長が発令する武力非常配備態勢の発令基準>
発令基準 | 配備人員 |
次のいずれかによる 1 常時において、管内等に武力攻撃災害等または武力攻撃等が原因と疑われる災害が 発生した場合 2 武力警戒態勢時に管内等に武力攻撃災害等が発生した場合 3 警防本部長が必要と認めた場合 |
武力警戒態勢と同様 |